施行日: 令和7年6月25日
本規約は、株式会社DXinno(以下「当社」といいます。)が提供する、海外企業と日本企業のBtoBマッチングプラットフォーム「VentroX」(以下「本サービス」といいます。)に関し、会員として登録した法人(以下「会員」といいます。)の利用条件を定めるものです。
本サービスは、AI・フィンテック等のIT分野における海外のスタートアップおよびベンチャー企業を主な対象とし、当該企業の日本国内展開を支援するとともに、先端技術や革新的サービスの日本企業への導入を促進し、国内企業のサービス向上および業務効率化を通じて、国際競争力の強化に資することを目的とします。
本規約は、会員となった個人、法人および団体に適用される。
当社に入会した者は、本規約の各条件に同意したものとみなす。
会員種別は、次の3種とし、それぞれに記載した者が当該種別において当法人の会員資格を有する。
各会員種別における利用可能なサービスの範囲・件数等の詳細は、別表「会員種別の会費及び提供サービス」にて定めるものとします。
当社は、会員に対して必要な審査を行い、登録可否を判断することができるものとします。
入会を希望する者は、当社の活動目的に賛同し、本規約を承諾したうえ、当社所定の申込み方法により申込みをし、当社の承認を得て会員となるものとする。
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、当社は入会を承認しない場合があるものとする。
会員の有効期限は、原則として、第4条の規定により会員になった日の翌日から起算して1年間とする。
ただし、いずれかの当事者が期間満了の1か月前までに本規約を更新しない旨を書面にて申し入れなかった場合、本規約の有効期限は1年間自動更新されるものとする。
更新をしなかった場合には、有効期限の満了日をもって、会員資格を喪失する。
無料会員については、会員から退会の申し出または会員資格の喪失をしない限り無期限とし、自動継続されるものとする。
会員は会員種別に応じて、本条に定めるところに従い、入会金及び月会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
会費の額は、別表「会員種別の会費及び提供サービス」に記載するものとする。
会費の支払いは、別途告知する当社所定の支払期日及び支払い方法において行わなければならないものとする。
なお、支払期日までに会費の払込みが確認できないとき、当該会員に対するサービスを停止することが出来るものとする。
会員が会費を未納の状態で本サービスの提供が停止されている期間であっても、会員としての地位を有している限り、会費は継続して発生するものとする。
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
会費は非課税とする。
会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、当社への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
当社は、会員が前項の手続きを行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。
会員は申請により、その会員種別を変更することができる。
会員種別を変更したときは、次の通り取り扱うものとする。
会員は、退会をしようとする時は、その退会の日の1か月前までに、当社所定の方法により退会の通知をすることにより、退会することができる。
前項の規定により退会をした場合、会員は、退会日の経過により会員資格を喪失するものとする。
会員が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する、或いは該当するおそれがあると認められるときは、当社は決定により、当該会員との間の本会員契約を解除し、当社から除名させることができる。
なお、当社からの除名と同時に会員資格を喪失するものとする。
当社は、会員が会員資格を喪失したとき、当該会員に当社が付与した権利、認定及び認証等の資格(以下「付与権利」という)があった場合、付与権利のはく奪を行う事ができるものとする。
第10条又は本条第11項の規定により、会員資格を喪失した場合、会員が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとする。
会員は、それぞれの会員種別に応じて、別表「会員種別の会費及び提供サービス」に掲げる本サービスを利用する権利を有するものとする。
なお、別表「会員種別の会費及び提供サービス」の内容に変更があったとき、第19条の規定を準用する。
但し、単に会員の利益となるものについては、周知に要する期間を省略して直ちに変更することができるものとする。
会員は、本規約その他当社が定める規約・規程及びに当社との間で合意をした約定を遵守するものとする。
会員は、当社からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応するものとする。
会員は、本サービスが「当社を通じたマッチング機能およびその運用支援」を目的として提供されているものであることを理解し、本来の利用目的に照らして不適切または不正と評価される方法で本サービスを利用してはならない。
以下の行為は、当社の意図する正当な運用目的に反し、明示的に禁止されるものとする。
前項のいずれかに該当する行為を行った場合、当社は、会員に対して以下の措置を講ずることができる。
当社が会員に対して通知等を行う必要がある場合、原則として本サービスに登録されたメールアドレス等の連絡先に通知を行うものとし、当社が会員に対し通知義務を負う場合、当社が当該連絡先に通知を発した時点で、当該通知義務は履行されたものとみなします。
会員がその資格を喪失したときは、当社に対する会員としての権利を失う。
ただし、未履行の義務は免れないものとする。
会員は、当社に対して提供した会員の個人情報を、以下にあげる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
尚、会員情報の取り扱いに関する細則は、個人情報保護方針に準ずるものとする。
会員は、当社に対して、会員の企業ロゴ・商品ロゴ等の商標および名称(以下、「会員企業ロゴ等」という。)の使用について、次の通り使用することが許可されたものとする。
当社は、会員の写真、映像その他の肖像(以下、「肖像等」という)を、特段の申し出がない限り、広報活動の一環として使用することができるものとする。
使用範囲には、当社のウェブサイト、パンフレット、メールマガジン、プレスリリース、SNSおよびその他の広報・宣伝資料が含まれる。
会員が自身の肖像等の掲載を希望しない場合、または掲載後に削除を希望する場合は、書面または電子メール等により当社へ申し出ることで、当該肖像等の使用を停止し、必要に応じて削除するものとする。
本規約における「秘密情報」とは、本サービスに関連して行う打合せ、交渉又は取引の過程で、当会又は会員から開示された情報で、口頭、文書、図面、その他の書類に記載され、もしくは電磁的又は光学的に記録された相手方の技術、業務、財務、営業、組織、その他の事項に関するあらゆる情報をいう。
ただし、次の各号に該当するものはこの限りでない。
情報受領者は事前に相手方の書面による同意を得た場合を除き、秘密情報を第三者に漏洩してはならず、また、秘密情報が開示された目的(以下「本目的」という。)以外の目的で秘密情報を使用・流用してはならない。
前項の規定にかかわらず、情報受領者は、秘密情報を必要とする情報受領者(会員の親会社、子会社及び会員の親会社の他の子会社を含む。)の役職員、及び、情報受領者が依頼する弁護士・公認会計士・税理士・その他法令上秘密保持義務を負う者に対しては、必要最小限の範囲でのみ秘密情報を開示することができる。
第2項の規定にかかわらず、情報受領者が法令、規則、裁判所の決定・命令、行政庁の命令・指示等により秘密情報の開示を要求された場合には、必要最小限の範囲でのみ当該秘密情報を開示することができるものとするが、当該情報受領者は、情報開示者(秘密情報を開示した当事者をいう。以下同じ。)に対し、当該開示要求がなされた旨を直ちに通知することにより、情報開示者に、秘密情報の開示・公開に反対するための手続きを行う機会を与えるものとする。
この場合、情報開示者は、秘密情報の機密性を確保するためにとり得る一切の措置を適切かつ迅速に行うことが出来るものとする。
情報受領者は、本条第2項に定める相手方の同意を得た場合であっても、第三者に秘密情報を開示する場合には、知る必要がある者に限り、必要最小限の範囲で開示するものとする。
また、この場合、情報受領者は、秘密情報の秘密性について当該第三者に対し十分かつ適切に説明し、かつ、秘密情報について本規約により情報受領者が負う義務と同等の秘密保持義務(以下、「本秘密保持義務」という。)を当該第三者に課さなければならない。
なお、当該第三者の本秘密保持義務違反による責任については、情報受領者(当該第三者に秘密情報を開示した当事者)が当該第三者と連帯して責任を負う。
当会及び会員は、相手側から要求があった場合、秘密情報を所持する必要がなくなった場合、又は本規約が期間満了若しくは合意解約その他の事由により終了した場合には、秘密情報を速やかに相手側に返還するものとし、又、返還不能なものについては、相手側に通知の上これを破棄するものとする。
当社は、円滑な運営のために必要と判断される場合、会員の一般の利益に適合する場合、又は社会情勢、経済事情、当社の活動目的に関する実情の変化若しくは法令の変更その他合理的な事由があると認められる場合には、当社の活動目的に反しない範囲で、本規約を変更することができるものとする。
当社は、前項の定めに基づいて本規約の変更を行う場合には、変更後の規約の内容を、当社ウェブサイト上に表示し、または当社のメールマガジン等、当社の定める方法により会員に通知することで、会員に周知するものとし、周知の日から1か月以上の相当な期間を経過した日を定めた附則記載日から、変更後の規約が適用されるものとする。ただし、会員から承諾を得ることで即時適用させることが出来るものとする。
会員は、本規約及びその他当社が定める規約・規程に基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。
当社が本規約にかかる事業等を譲渡した場合には、当該譲渡に伴い、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の会員情報を当該譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき、本稿においてあらかじめ同意するものとする。なお、本項にさだめる譲渡には、法人法上の合併等当社の事業が移転するあらゆる場合を含むものとする。
会員は、当社の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の判断・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、当社は一切責任を負わないものとする。
会員間の問題に関して、当社は一切の責任を負わないものとする。
会員は、本規約及びその他当社が定める規約・規程に違反して当社に損害を与えたときは、当社に対し、その全ての損害(逸失利益に関する損害及び弁護士費用を含むが、これに限られない)を賠償する義務を負う。
当社は、天災地変、病気の蔓延、戦争、暴動、内乱、火災、洪水、法令の改廃制定、公権力の介入、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故その他当社の責に帰すべからざる事由により、本サービスの提供及び会員が権利を行使できなかったことその他の結果について、損害賠償責任その他一切の責任を負わないものとする。
会員が本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、会員は当社に対して当該損害の一切(逸失利益、調査費用、弁護士費用等を含む)を賠償する責任を負うものとする。
会員が会費を未納の状態で除名及び退会した場合、除名及び退会した後であっても、未納の会費債務は消滅しないものとし、会費の支払義務は継続して発生するものとする。
会員が会費を滞納し、かつ督促にも応じない場合において、本サービスを利用してシステム開発等の成果を得ているときは、当該行為を本サービスの不正利用とみなし、当社は滞納している会費の請求とは別に、会員に対して損害賠償を請求することができるものとする。
この場合、当該会員が当該成果によって得た収益を損害賠償額とみなし、当社に対してその額を賠償する責任を負うものとする。
なお、本項における「収益」とは、売上総額から直接的な原価を控除した粗利益を指し、システムの運用開始から将来1年間にわたり発生が見込まれる収益も含むものとする。
前項に定める収益の算定にあたっては、売上及び経費等の必要な情報は、当該会員による合理的な証明を必要とし、当該会員がこれを行わない場合には、売上総額をもって収益とみなし、その額を損害賠償額とする。
会員は、禁止行為に該当する行為が「偶発的な重複接触」「第三者経由による偶然の接点」等、やむを得ない事由によるものであると主張する場合、当該主張に関する一切の立証責任を会員が負うものとする。
会員が当社を通じて知り得た企業や担当者との接触については、形式的に「別ルート」と称しても、事実関係から当社経由の成果とみなされる場合には、本条に定める損害賠償責任を免れないものとする。
当社及び会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(総称して以下、「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証する。
当社及び会員は、自ら次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならず、また第三者をして行わせてはならない。
当社及び会員は、相手方当事者が前二項のいずれか一つにでも違反した場合には、何らの催告をせず、本規約の全部又は一部を即時に解除することができる。
本項に基づき解除された相手方当事者は、この措置に対して何らの異議を申し立てず、本項に基づき解除した当事者に対して損害の賠償ないし補償を求めることができないものとする。
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。
会員から、当社に対する問い合わせその他の連絡又は通知は、当社の定める方法により行うものとする。
当社から、会員に対する連絡又は通知は、登録事項に含まれるメールアドレスに電子メールを送る方法その他当社が定める方法により行うものとする。
なお、当社が、本項に定める方法により会員に対して連絡又は通知を行った場合、会員は、当該連絡又は通知を受領したものとみなす。
本規約において、書面の交付を要する場合であっても、関係法令に違反しない限り、電磁的方法を用いて書面の交付に代えることができることとする。
ただし、当該方法で書面の交付に代えるとき、書面の交付と同等の形式および効力を有するものでなければならないものとする。
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
当社と会員とで締結された別契約と本規約の内容に矛盾が生じた場合は、以下の基準に従うものとする。
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和7年6月25日施行
| 項目/会員種別 | 無料会員 | 有料法人会員 | 特別会員 |
|---|---|---|---|
| 入会資格 | 無し | 法人 | 加入条件あり |
| 入会金 | 不要 | 不要 | 不要 |
| 年会費 | 無料 | 月額30,000円 | 月額30,000円 |
| AIスタートアップ企業の情報閲覧 | 一部制限あり | ◯ | ◯ |
| ニュースレター購読(AI市場動向、新着企業の紹介) | ◯ | ◯ | ◯ |
| マッチングリクエスト | 1社/月 | 3社/月 | 5社/月 |
| 海外企業とのメッセージ機能 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 企業専用ダッシュボード | - | ◯ | ◯ |
| 限定動画/現地視察ツアー 招待制のオンラインセミナー 各種イベントへの参加権 | - | ◯ | ◯ |
| 海外企業向けニュースレターへ貴社レポート掲載 | - | - | ◯ |
| 海外上場企業からの特別オファーに関するニュースレター | - | ◯ | ◯ |
| 逆オファーのご連絡(海外企業からの商談要望) | - | ◯ | ◯ |
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